チクレン役職員行動規範

チクレン役職員行動規範

本会がその社会的使命を果たし、会員及び会員組合員並びに関係先等の信頼を得て事業活動を行なっていくためには、役職員がコンプライアンスの重要性を再確認し関係する諸法令の遵守や社会規範に則った行動に努めていくことが極めて重要になっていますので、本会役職員のコンプライアンス実践の基本的な判断基準としてこの行動規範を定めました。

  1. 協同組合原則に則った業務運営により、会員及び会員組合員の経済的・社会的地位の向上を図り、農業と地域社会の発展・向上に努めます。
  2. 関係法令や定款及び諸規程を遵守することはもとより、その精神をも遵守して業務運営にあたります。
  3. 生産者・消費者等の満足と信頼に応える安全・安心でかつ良品質な商品の提供を行ないます。
  4. 公正、透明、誠実な取引の実施と関係取引先及び関係機関・団体並びに行政との健全かつ適正な関係の保持に努めます。
  5. 会情報の適時、的確かつ正確な提供と個人情報、取引先情報の適切な管理を行います。
  6. 環境保全に配慮した事業活動を進めるとともに廃棄物の再資源化や低減化に努め、自然環境の維持増進に取り組みます。
  7. 安全で働きやすい職場環境の維持増進に努めます。
  8. 社会の秩序や安全に脅威を与える反社会勢力及び団体とは、いかなる関係も排除します。
  9. 良き社会人として、基本的人権と個人の尊厳を尊重し社会的貢献に努めます。
  10. コンプライアンス態勢を整え、違法行為が発生した場合には、迅速、厳正に対処します。